1. HOME
  2. 業務内容
  3. 離婚をご検討の方へ

Service

業務内容

離婚をご検討の方へ

離婚までの流れ

離婚には、協議、調停、裁判と3つの段階があります。それぞれどのような手続きか知っていただくことで、見通しが立てやすくなります。

協議

協議は、話し合いでの解決を目指す手続きです。
話し合いで離婚の条件がまとまれば、迅速に解決ができますし、柔軟な解決ができます。
ただし、相手方が応じないことには、話し合いはまとまらないので、その場合には、次の調停に進むことになります。
この段階から、弁護士を入れて話し合いを行うことも可能です。

調停

調停は、裁判所で行う話し合いです。
話し合いで解決を目指すところは、協議と同じです。違うところは、調停員という中立的な第三者が関与するところです。
基本的には、この調停員を介して、お互いの言い分を伝えることになります。
調停は、大体ひと月に1回ぐらいのペースで実施されます。
話し合いでの解決ですので、柔軟な解決ができますが、話し合いの機会がひと月に1回ですので、解決までに時間がかかることもあります。
また、せっかく調停をしたけれども、話し合いがまとまらなかった場合には、さらに、裁判に進むことになります。

裁判

裁判は、裁判官が、離婚の条件も含めて、強制的に判断をする手続きです。
話し合いがまとまる必要はなく、強制的に離婚できる手続きですが、1年程度はかかると考えておいたほうが良いと思います。