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個人のお客様

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医療過誤

医療過誤のご依頼について

医療過誤の全体像

医療過誤に関する問題を解決するまでの流れをご説明いたします。

1 法律相談

まずは、事務所にお越しいただいて、問題だと感じている医療内容の概要をお伺いいたします。
このときに、大まかなお手続きや、方針についてご説明させていただきます。
そして、医療過誤として弁護士が介入する可能性があると判断できる場合には、次のカルテ取得に進みます。
また、既にカルテをお持ちの場合には、ご相談の際にお持ちください。

2 カルテ取得

医療過誤の基本的な証拠は、カルテです。
このカルテを取得する方法には、大きく2つの方法があります。
どちらの方法を薦めるかは、弁護士によって様々です。
ご相談いただきました場合には、教科書的に指摘されていることと、医療機関の実情を踏まえて、適切な方針をご提案させていただきます。

(1)任意開示

まずは、医療機関の窓口や郵送で、カルテの開示請求を行う方法です。
費用は、医療機関が定める手数料だけなので、次の証拠保全と比較して、安く済むことが一般的です。
ただし、一般論としては、カルテの開示請求を行ってから医療機関が開示を行うまでの間に、医療機関がカルテを改ざんするおそれがあるといったデメリットが指摘されています。

(2)証拠保全

裁判所の手続きを利用して、カルテを取得する方法です。
裁判所の手続きを利用するため、カルテの弁護士費用が発生します。
任意開示と比較すると、急にカルテの取得を求められるため、医療機関側がカルテを改ざんする時間的余裕がないので、改ざんのリスクが小さいというメリットが指摘されています。

3 過失調査

カルテが取得できましたら、弁護士にて、医療機関側に過失があるか否かを、カルテに基づいて検討します。
必要な医学文献の調査や、医師からの意見聴取等を行い、過失の有無を判断します。
最終的には、医療機関側の過失の有無に関する報告書を作成いたします。
このお手続きは、裁判所の判断内容を予想して行うものですので、ご希望の結論をお伝えできるとは限りません。

4 医療機関側への責任追及と解決

医療機関側に過失のある可能性がある場合には、医療機関側の責任を追及し、適切な対応を求めていきます。
解決の方法としては、大きく分けると話し合いと、裁判の2通りあります。

(1)話し合い

医療機関側と話し合いをして損害賠償の支払や、謝罪等を求めていきます。
手続きとしては、次の3つがあります。

ⅰ 交渉

電話や手紙で話し合いを進めていく方法です。
迅速で柔軟な解決ができることもありますが、話し合いがまとまらなければ、解決できません。

ⅱ 医療ADR

次に、弁護士会の医療ADRという手続きがあります。
交渉との違いは、医療紛争に詳しい仲介役を通して話を行うところです。

ⅲ 民事調停

裁判所で行う話し合いです。
仲介役が存在しますが、医療ADRとの違いは、必ずしも医療紛争に詳しい人が選任されるわけではないということです。

(2)裁判

話し合いでの解決がまとまらなかった場合、裁判に進みます。
医療過誤の場合、裁判での解決までに一定の期間を要します。
また、原告側には厳しい判断となることが多いため、覚悟は必要です。